放送法64条(旧32条)と受信規約

【半強制的に支払いを義務付ている放送法第64条とは】

NHKの受信料を不払いしていて、2か月毎に届く請求書に不安を感じる方にとんでもなく凄い朗報!

2019年3月13日のワンセグ携帯のみでも受信料義務化の最高裁判決について。

2017年12月6日の最高裁判決についてはこちらをご覧ください。

スクランブル化の投票及び履歴を閲覧
スクランブル化の投票ツールの説明Youtube動画

受信料、滞納20年で一切不要に?未だに残る「時効問題」、最高裁で係争中(弁護士.com)

放送法 第3章 日本放送協会(第15条 - 第87条)の第64条で定められています

放送法第64条の具体的な内容(NHKの契約書に記載されている内容から引用)

[第1項](実際には1項という表記はないがこの場では、わかりやすく「1項」と表示しています)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

[第2項]
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

[第3項]
協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

[第4項]
協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

受信料制度に疑問がある方は よくある質問 をご覧ください。

(旧32条では第4項はなかった。これは、地デジ化に伴い、「アンテナが無くてもケーブルTVなどによる有線も受信機器の対象にする」という意味です。また、ワンセグやカーナビ、PCチューナー等しかない場合でも受信料義務化(料金の割引すらない)をNHKでは主張しています。本来TVを視聴することを主目的にしない機器の場合には受信料を払う必要が無いので、無理やりにでも徴収しようとするNHKは矛盾を感じないのでしょうか。)


日本放送協会放送受信契約の内容
放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、次の条項によるものとする。

次のPDFファイルにてご確認ください。
日本放送協会放送受信契約
PDFファイルをご覧になるには Adobe Reader(5.0以上)が必要です。

日本放送協会放送受信規約取扱細則
NHKでは、受信規約の更に下に細則というものがあるのだか、NHKが勝手に作ったものなので法的根拠が無いので何の意味も持ない。
ネットで探してみたが、最新番が見たらない。
一応興味がある方は、放送受信規約取扱細則
をご覧ください。

【 現在のNHKここがおかしい 】
① NHKは「国営放送ではなく公共放送なので、みなさんが公平に料金を負担していただくことに
  よって、成り立っていますから、皆様のためになる放送を心掛けています」というような事を
  頻繁に宣伝している訳だが、国会議員の総務委員会の過半数以上の賛成によって、
  NHK予算が承認されている。これでは国営放送だと言われても仕方がない。
  みんなが料金を負担しているのだから、英国BBCのように国民投票にするのが道理であろう。

② 受信料義務化はまともな公共放送が存在する意味としては仕方がないとしても、障害者、
  生活保護受給者、3.11災害による損害者以外は所得がなくても控除規定がないし、
  ワンセグのような殆どTVを見るためのものではないものにまで同じ料金を取っている。
  また、NHKの契約種別は「世帯」と「事業所」しかない。問題なのは店舗併用住宅の扱い。
  「事業所と同じ建物、別棟ではなく同じ屋根の下ということであれば世帯契約のみでもよい」
  とはっきり言っている。(NHKコールセンター佐藤氏が事業所契約のやり取りでの録音録音有)

  さらに、受信料契約を強制的に義務付けている根拠とされる、放送法第64条および、法務大臣
  認可のNHK放送受信規約(事業所に関する記述は第2条と第5条)にも、全くその事は書かれて
  いないし、NHKのホームページには「店舗併用住宅は世帯契約のみで良い」と書かれていた。
  にもかかわらず、事業所契約もさせられている店舗併用住宅の人がたくさんいる。
  これははっきり言って詐欺。
  この「事業所契約」というのは、公共放送だと一生懸命に主張するNHKは、疑問に思わない
  のだろうか?
  つまり、世帯契約では一世帯に何台テレビがあっても一契約でよいのに、
  事業所契約では、テレビがある部屋ごとに一契約しなければならないから、
  大企業ではすごい金額を支払っているのも事実なので、NHKに広告を出しているのと同じ
  だから、そういった企業に都合の悪いことは言わない「言えない」傾向が強くなる。
  よって、公共放送というのであれば、事業所契約があること自体がおかしい。
  また、NHKでは受信料は公共料金と言っている。他の公共料金では、例え命に影響があった
  としても、お金を払はなければサービスを停止するのに、NHKでは絶対に停止しない。

③ 支払い拒否者に対して民事裁判まで起こして強制的に取立てているのに、NHK職員報酬平均
  は、1,700万円以上もある。(NHK会長の報酬は3,500万円以上貰っている)

④ スクランブルをやってはいけない法律はどこにも無いのに絶対にやらない。
  その証拠として、スクランブル化を最初に言ったのは「NHK元会長の海老沢氏」だし、
  アナログ時代から「Wowow」で行われていたスクランブル技術はNHKが開発したようだ。
  (私の担当地域である釧路放送局職員副部長がそう言っていた)
  条件付き賛成も入れると、9割以上が賛成するでしょうから、分担金という性格上、
  受信料収入が激減することが明らかなので、一件でも実施してしまったら、
  平均年収1,700万円以上(福利厚生も含む)とも言われている、既得権益と言っても過言では
  ない美味しい汁を維持できなくなるのが確実なので、以後絶対にNHK自身では言わない。

⑤ 公共放送本来の姿である「権力者の圧力に屈しない」という自由な報道をしていない。
  わかりやすく言うと
  「騒音おばさん」のような、経緯を正確に報道しないマスコミばかりでよいのしょうか。
  つまり「裏で糸を引く組織が介在しているとも思われる既得権益者のみ」
  が得をする法律や政策が維持できなくなるような都合の悪い報道は、全体の為には
  絶対に良い事に決まっているのに、報道することをしない。(できない)

  それらの団体・組織に不利となる行動を起こす人には最初、お金で黙らせようとするから、
  ほとんどの場合はそれで終結してしまうが、お金よりも正義が勝っている人の場合、
  影響力のある地上波には出られなくなる。
  岩上安身氏、上杉隆氏、勝谷誠彦氏はそのいい例で、下手をすると死と隣り合わせとなる。
  その末路は、極端に言えば、バック・トゥ・ザ・フューチャーⅡの「ビフコ帝国」
  のような社会になってしまう。
  元NHK解説委員主幹であった長谷川浩さんの変死は正にそのいい例でしょう。
  NHKの中にはそのような立派な方がいたのも事実。
  興味のある方は「元NHK解説委員主幹長谷川浩 9.11」で調べてみるとよい。
  驚く事実がわかる。(森本健成アナの痴漢も実は国策捜査による冤罪だと言われている)
  長谷川解説主幹が調べたことを報道した後にストップをかけたのは、ブッシュ政権と親密
  だった小泉政権下で交流のあった海老沢NHK元会長?だと言われているが、
  この件については当時、海老沢会長と直接話すことができる立場にいて、海老沢氏を尊敬して
  いる立花氏にはこの事に対する見解を話していただきたいと思う。
  アメリカのように大放送局のほとんどがシオニスト・ユダヤ金融資本であると9.11のような
  自作自演とも思えるテロをでっち上げてしまう国に成り下がってしまう危険性が強いから、
  絶対に公共放送は必要だが、現在のNHK予算を承認しているのは、国会議員の総務委員会
  なので、これでは到底「公共放送」とは言えない。
  本当に「公共放送」と言いたいのであれば、①でも書いたが、国民投票にすればよい。

⑥ 「公共放送」といいながら視聴率を気にしている。
  紅白に特別出演したスーザンボイルに総額1,000万円以上とも言われる出演料を払ってまで、
  視聴率を上げようとしている。

⑦ 娯楽番組にまで強制的に支払わせている。⑥でふれた「紅白歌合戦」にも言えるが、
  具体例としては、巨額の放送権料を払ってオリンピック、大相撲、米大リーグ中継に納得の
  いく人がどれだけいる事であろう。
  立花氏によれば「トリノ(冬期)と北京を合わせた以降の契約は電通が介在したとも思える
  ことから放送権料が跳ねあがっている。また、在職中にNHKが相撲協会に31.5億円支払って
  いると週刊誌に情報提供したら、停職1か月の懲戒処分をうけました。」と言っている。
  バンクーバーオリンピック(冬期)とロンドンオリンピックを合わせた放映権料は325億円で、
  「電通のいい値をNHKなどがそのまま丸呑みした」と思われる。

⑧ 公共放送という性格上、民間企業にも遠慮することなく自由に放送しなければいけないのに、
  籾井現会長の出身は日本ユニシスだし、前松本正之会長はJR東海副社長、前々会長もアサヒ
  ビール会長だった福地茂雄氏だった。
  また、トヨタの金田専務も一時NHK理事になるなど、表向きには
  「民間経営のノウハウを不祥事が続くNHKの改革に取り入れるため」と言っているが、
  公共放送としての中立性に疑問を感じてしまう。
  NHKはそれらの企業経営に有利な報道が多く、中国や韓国寄りとも取れる報道も目立つ。
  「シリーズJAPANデビューアジアの一等国 台湾」はそのいい例であり、
  元々韓国母体である電通の影響も大きいと言われている。
  リチャード・コシミズ氏的に言えば、電通も世界的に裏で糸を引くシオニスト・ユダヤ金融
  資本と彼らの巣窟である CFR(外交問題評議会)であるかもしれません。
  最近NHK会長になった籾井氏は、今までの反日路線にも問題だったがそれとは対照的に、
  みなさんご存知の通り、政府の御用機関と化してしまった感がある。

⑨ NHKとの契約は、放送法第64条と受信規約3条によって自らNHKに契約書類を提出すること
  になっているので、受信料を集金人が集める必要は全くないのに、1日あたり約2億円以上
  もそれに費やしている。しかもモラルのない集金人の行動が日常茶飯事。
  「契約を交わす」ということは、日付を遡って契約をするものではないから、テレビを
  購入した時に契約をするのが常識である。
  憲法39条で定められている事後処罰(遡及)が禁止されているので、テレビを設置した後
  に契約をすること自体がおかしな行為なので、集金人が徘徊していることは事後法に該当する。
  そもそも、契約も交わしていないのに、NHKが映ることがおかしい。
  参考:事後法とは、後で作った法律によって、それよりも前の行為を罰すること

⑩ 受信料は分担金なのに、付加価値的料金体制(地上契約・衛星契約)になっている。

⑪ NHKには30以上もある関連株式会社があり、それらの会社へは、競争入札は全く行われず、
  随意契約なので、NHK時代に経理担当をしていた立花氏は、間接的だが加担した事実から、
  「300万円位しか掛からない製作費に対して1,000万円の予算要求をすると簡単に予算がつく。
  そういったやり方で年間5億円以上の裏金を作り、私腹を肥やしているNHK職員も多く、
  あの有名な手嶋龍一はその最たるもの」だと言いっている。
  参考:NHKの経費の使い方(関連団体) NHK関連団体系統図

⑫ NHKでは「“みなさまの声にお応えします”と称し、ご意見・ご要望としてお伺い致します」と
  マニュアル化されているように必ず言いう
が、NHK自身に都合が悪いことには例え大多数の人
  が賛成だと思っている事でもやらないのが現状。
  もっとはっきり言えば、
  「視聴者の意見やお願いは無視し、受信料支払いのお願いのみ聞け」と言っているのと同じ。
  NHK職員はおかしなことを言っていると思わないのだろうか
  事実このサイトで、スクランブル化投票の賛否を実施しいるが、圧倒的に賛成が多いにもか
  かわらず、それを実施しないことは「大多数の意見を無視している」証拠であろう。

【 放送法64条は憲法違反?では 】
日本国憲法98条では「憲法は国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。」
と規定されているので、違憲の疑い(憲法違反に相当する理由参照)があるため、いくつかそれに対する違憲裁判が起こされているが、いずれもNHKが勝訴している。
裁判は判例主義なので、最高裁判所でそういった判決が一度でも確定してしまうと、なかなか覆すことができない。

  [憲法違反に相当する理由]
障害者、生活保護受給者、3.11災害による被災損害者以外は所得がなくても免除規定が無いことは、憲法30条(納税の義務)以上の強制を一特殊法人に与えている法律と法なので、憲法25条(生存権)、および29条(財産権)にも違反する。
また、中韓寄りとも思えるNHKの偏向番組を視聴したくないから、契約を解除するためにはテレビ自体を破棄しなければならない。
そうした場合、NHK以外の民放までも視聴できなくなるため、憲法19条(思想及び良心の自由は、これを侵してはならない)違反は明らかであるのに、これが憲法違反にならないの判決が確定しているのは、平成23年7月以前の地デジ化される前の判決なので、アナログ放送化でのスクランブル化が難しかったとの見解があるためであろう。
現在のデジタル化が完了した状態では、もうそういった見解も通用しないのが明らかなのだから、見直すべきである。
日本国憲法は日本国憲法第99条(天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。)で規定されている権力者に義務を課すものであって、
一般国民(憲法第99条には国民は含まれない)は憲法で保障されている権利を主張することができる。
国家を形成しているのは、国民ひとりひとりなので、その国民に幸福感が無いのであれば、国家は崩壊してしまう。
したがって、憲法以外の法律や法で一般国民に課している義務よりも憲法により一般国民が主張できる権利の方が勝るから、憲法違反として訴える裁判が結構起こされるのであろう。

【 消費者契約法は適用外の判決 】
NHKとの契約過程では、一般的には受信料集金人の無知や威圧的態度により仕方なく契約書を交わしてしまうケースが結構あるため、消費者契約法(民法・商法の特別法)違反として取消すことができそうだが、
「消費者契約法は任意契約に適用する法律なので、受信料は放送法で義務付けられているため、適用外」との判断が下されているし、放送法は民法よりも強い法律のようだ。

【 民法94条(虚偽表示)違反では勝訴できる? 】
放送法は憲法よりも下だが、法的にはかなり上に位置付けられているため、なかなか一般感情の通りの判決にならい。
もともと受信料はラジオの時代(昭和25年)にできた法律なので、当時は受信機器を持っている人も非常に少なかったため、放送法64条1項が作られたようです。
それゆえ、時代に合わない法律になっているのも確かだから、英国BBCのようにテレビを買うときに支払わなけならないわけでもないので、放送法64の条1項の通りにNHKに届け出する人などまずいないことでしょう。
よって、鬱陶しい集金人が徘徊しているわけですが、「集金人によって集金しなければならない」と書かれた法的根拠はどこにも無い(先程述べた、NHK取扱細則には書かれているようだが)のに、現状では受信料を集める為にNHK収入の約15%占めているというばかげたことをしている。
結局、罰則がない法律なので、集金人も苦労するから「放送法64条の通りに契約してください」と言ってもなかなか契約を交わすことだできないので、
事後法が禁止されているので、必ずと言っても過言ではないくらい「今までの分は結構なので、今月からお願いできませんか」と言う。
これにより契約すると、受信料は24年10月に値下げされたように、分担金なので皆が真面目に払えば料金は下がるわけですから、放送法64条を確実に守って支払ってきた真面目な視聴者は大損することになるため、民法94条「相手方と通じてした虚偽の意思表示は,無効とする」つまり、お互いが共謀して第三者に損害を与えた場合はその契約を無効にすることができる。
立花氏は多くの受信料裁判をかかえており、現在はこの方法にシフトしているが、NHK相手の裁判はなかなか一筋縄にはいかないだろう。

【 イラネチケー裁判で勝訴 東京地裁 民事第1部判決(裁判官 後藤健)2017年1月20日 】
立花氏が本人訴訟で、NHK側が弁護士3人をつけた裁判で、イラネッチケーを使えば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました。
ただし、イラネチケーをテレビに取付け、かつ、取り外する事ができないようにすることが条件。

【 滞在者から徴収 NHKに受信料返還命令判決 東京地裁 2016年10月27日 】
 テレビが備え付けられたアパート「レオパレス」に約1カ月入居した福岡市の男性が、放送受信料の返還をNHKに求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、請求をほぼ認めて1310円の支払いを命じた。佐久間健吉裁判長は「テレビは入居時点で設置されており、男性は据え付けていない。放送法は『受信設備を設置した者は契約をしなければならない』… 毎日新聞HPより引用
この判決を不服としてNHKは東京高裁に上告した結果、逆転でNHK側の主張が認められてしまった。さらに最高裁に上告したが、上告が棄却(最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)2018年8月29日)され、レオパレス裁判は高裁判決が確定した。
だが、レオパレス物件は「その物件関係者の誰が払っても合法である」との判決なので、放送法64条では、設置した者が支払うとなっているので、本来の法的解釈をすれば、契約さえしなければいいだけのことである。
野田総務大臣になってからは、NHK側に有利な判決が出されることが多くなっている。

【 ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 2016/8/26 】
ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 2016/8/26が出されました。
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。
Yahoo!ニュース(弁護士ドットコム配信)より引用いたしました。
NHKのHPでは「ワンセグ携帯でも支払う必要がある」と書かれていましたが、これで、携帯のみ使用している人は、現状では、受信料を払う必要がなくなりましだが、NHKはこの判決は不服として高裁に控訴した結果、放送法64条の「設置」の文言は、携帯ラジオを例に挙げ「携帯型の受信機を持ち歩く場合の含まれる」とし、地裁判決を取り消した。大橋議員はこれを不服として、最高裁に上告した。
【 ワンセグ携帯のみ所有者でもNHK受信契約義務があるとの、最高裁判決 2019/3/13 】
最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が13日までに、原告側の上告を退ける決定をした。
 ワンセグをめぐる訴訟は5件起こされ、最高裁で確定するのは初めて。いずれも、テレビを持たず、ワンセグ携帯のみ所有している場合でも契約義務を負う事が確定した。

【 NHK受信契約締結認めず 松戸簡裁、支払い請求棄却 】
NHKがついに裁判に負けたました。NHKが契約書偽造をしたと裁判所が判断。

NHKが千葉県松戸市の男性に対し、受信料約18万円の支払いを求めた訴訟の判決で、松戸簡裁(江上宗晴裁判官)は15日、受信契約締結時の具体的事情について立証がないなどと指摘し「男性が受信契約を締結したものとは認められない」として請求を棄却した。
訴訟は03年3月にNHKの担当者が男性宅を訪問した際に作成されたとする受信契約の有効性が最大の争点。男性側は「押印もなく、承諾なしに書かれたものだ」と反論していた。 判決で江上裁判官は、契約書の署名について「男性や妻の筆跡と異なる」などと指摘。さらに、担当者らが記入を代行したとするNHKの主張には証拠がないとした。 2015/04/15 21:26【共同通信】
https://www.47news.jp/CN/201504/CN2015041501001881.htmlより引用

【 NHKが最高裁判所で敗訴 これで5年の時効が完全に確定 】
歴史的な素晴らしい判決が出された。
NHK受信料(契約者)の未払い分はいつまでさかのぼって請求できるのかが争われた裁判で、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は2014年9月5日、「5年で時効」とする初の判断を示した。「一般債権と同じで時効は10年」と主張したNHKの上告を退ける判決を言い渡した。
参考:支払期間指定書には要注意

日本の裁判は三審制なので、支払い督促では通常簡易裁判所から始まるため、地方裁判所が二審となり高等裁判所で判決が確定するが、地方裁判所から始まる一般的な裁判では最高裁判所で確定判決となることから、NHKではこれまで高裁判決を認ずに相変わらず10年を主張していたが、今回、最高裁判所で5年の時効が言い渡されたことにより完全に5年の時効が確定したことになる。

【 NHK受信料 東京高裁で5年の時効確定 】  スポニチから引用
NHKが千葉県柏市の男性に受信料計約10万7千円の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、東京高裁は 2012年11月21日、受信料を過去にさかのぼって請求できる期間を5年間と判断してその期間以外の請求を認めなかった一、二審判決を支持し、NHKの上告を棄却した。
一般の債権では、さかのぼって請求できる期間は10年間だが、南敏文裁判長は受信料を「月額を定め2カ月ごとに支払う金銭債権」と指摘。こうした債権の場合、民法の規定で請求できる期間は5年までと結論付けた。
NHKは男性に2005年2月分以降の支払いを求めたが、一審松戸簡裁と二審千葉地裁は2005年10月以降の計約9万5千円の支払いを命じた。

【 NHK受信料 札幌高裁でも「請求は過去5年まで」 】
NHKは受信料を何年さかのぼって請求できるかが争点となった訴訟の上告審判決で、札幌高裁は2012年12月21日、5年とした二審旭川地裁判決を支持、10年と主張するNHKの上告を棄却した。同様の判断は上告審では3件目。
山崎勉裁判長は判決理由で、受信料は家賃などと同じ「月額が定まった金銭債権」で、5年で時効が成立するとの判断を示した。NHKは個人間の借金など一般的な債権と同じで時効は10年と主張していた。
NHKは旭川市の男性に2004年12月以降の受信料約11万円の支払いを請求。一審旭川簡裁は全額の支払いを命じたが、二審は2005年12月以降の約9万3千円に減額した。
同様の訴訟はほかに、札幌地、高裁と大阪地裁でなどで計12件が係争中。NHK広報局は「ほかの裁判の動向を見極めて対応を検討する」としている。

【 NHK受信料は10年以上未払いで、契約そのものが無効との判決 】
NHK側では、受信料は、民法第168条(定期金債権の消滅時効)の第1項には「定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも同様とする」にはあたらないとの解釈を主張したが、大阪高等裁判所第14民事部 裁判長 田中澄夫 平成26年5月30日判決では、NHK側の主張を認めず、受信料は定期金債権と考えられるのとの判決が出された。
これにより、10年以上支払いをしていない人は、契約そのものが無効になる。
だが、その後の裁判では、NHK側に覆されたことを受け、NHKが10年以上不払いしている人にも裁判をしはじめたが、民法第168条1項の「第1回の弁済期から20年間行使しないときは消滅する」は完全に認められた判決が出されている。

【 未契約者必見! NHK受信料契約には承諾が必要との判決 】
msn 産経ニュースから引用 2013.12.18
NHKが個人を相手に受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の下田文男裁判長は18日、「NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という双方の意思表示がなければ受信契約は成立しない」との判断を示した。
契約を結ぶ義務があること自体は否定せず、受信料は支払うよう命じた。10月には同様の訴訟で東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約の締結を通知すれば、承諾の意思表示がなくても2週間経過すれば契約が成立する」との判決を出しており、判断が分かれた。 下田裁判長は「放送法には『申し込みと承諾が一致する以外の方法でも契約が成立する』とうかがわせるような規定はない」と指摘。総務相が認可しているNHKの受信規約でも、NHK単独の意思表示で契約が成立する方法は定めていないとして「契約は受信者に契約の承諾を命じる判決が確定した段階で成立する」と判断した。

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