NHKが裁判に移行する基準

NHKの不正を内部告発した元NHK職員であった立花氏が、平成25年9月頃まで行っていた「NHK受信料不払い安心保険」だが、これが、弁護士法に抵触することから停止したため、不安解消の意味合いでNHKが裁判に移行すると思われる基準を公表することにした。
これは、立花氏がNHKから訴えられた人(1000人以上)に無料協力しているわけだが、その統計より判断している。もちろんNHKがこのような基準を公表しているわけではないため、100%そうだとは言えないが、信憑性は高いと思う。
蛇足だが、2018年10月~3月まで放送されているNHK朝ドラ「まんぷく」(日清食品創業者安藤百福さんの伝記のよう)の主人公の役名の姓が「立花」になっているようだ。これって偶然なのでしょうか?

NHKの受信料を不払いしていて、2か月毎に届く請求書に不安を感じる方にとんでもなく凄い朗報!

2019年3月13日のワンセグ携帯のみでも受信料義務化の最高裁判決について。

2017年12月6日の最高裁判決についてはこちらをご覧ください。

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【 裁判される可能性が高い人の傾向 】
① 不払いしていたが、支払い期間指定書などで、新たに一部でも支払ってしまった人
② 契約日が平成13年以降で、不払い期間が12年以下(特に4年以上で5年以下の人)

  ※ 契約日とは地上契約からBS契約に変更した日も含まれるため、最新の契約という意味。
③ 未契約者や不払い者が紅白歌合戦に代表される番組観覧希望のため、ハガキ等で応募をした人
④ 未契約者や不払い者がBSメッセージ消去のためB-CASカード番号を伝えてしまっている人



2019年7月に行われた参議院選挙で、国政政党にまでなった、N国党。立花氏は税金から給料をもらっているので、「NHKの被害にあわれている方のために、その税金で得た給料でお返しするのが使命」と言っています。
次に書かれていることを読んで、自分が該当しそうなので、たまらなく不安だと思うのであれば、党でコールセンター(03-3696-0750)を設けているので、そこに電話をすれば、親身になってくれます。

①~④に該当しない人はまず裁判に移行されてはいないようである。
平成17年頃から続出しているNHK関係職員の破廉恥や不正行為が止まらないことから、今まで真面目に支払ってきた人なのに、それを理由に支払いを止めた人が圧倒的で、そのなかでも②の契約を交わした時期が平成13年以降の比較的新しい人に多い。
平成13年以前は、NHK側で契約書を保存していないことがほとんどだから立証が難しいとためだと考えられが、①・③・④に該当する人はその限りではない。
受信料は5年の時効が高裁で確定(2012年11月21日)しているし、2014年9月5日には最高裁でも出されているから、それ以上ある人の場合、5年分しか認められないケースが圧倒的なので、不払い期間が4年~5年くらいの人が一番可能性が高い。逆に不払い期間が10年以上ある人や契約後一度も支払っていない人は裁判されてはいないというが、NHKにそういった事を質問してもまともに答える訳もないので、僕なりにその根拠を述べると、
民法第168条(定期金債権の消滅時効)の第1項には「定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも同様とする」と書かれているので、10年以上も支払いをしていない人はその契約自体が無効になるという法律だから、NHKの受信料は民法168条に相当と考えられからであろう。
また、契約後一度も支払っていない人は「契約自体が成立していない」とNHKでは考えているからだと思われる。
参考 10年以上未払いで契約そのものが無効判決
   NHKがついに敗訴 松戸簡裁、支払い請求棄却NHK受信契約締結認めず

①~④に該当する人の内、特に比較的正義感が強く真面目で支払えるのに経済的問題もないような、一部上場企業の社員や公務員の人がが多いようだし、未契約者は1,000万件以上あるから最近では未契約者対策のため③と④に該当する人を強化していると思われるし、③は私の担当地区である釧路放送局副部長が「受信料の未支払者や未契約者をチェックしていて、その場合には応募しても当選しないのですが、一般的にはテレビを持っているので、調査対象になりうる」と言っていた。④の人は、NHKを見ているという証拠を取られているので、裁判をされたら負ける可能性が極めて高い。
とは言っても、NHKの公表では契約はしているが不払い世帯が177万件(実際はもっと多いのが確実)あるので、平成18年から現在までにNHKは支払い督促の配達証明郵便を出している件数は1日あたり2件程度なので平成26年3月までの総件数でも6,000件位だから確率論で言うと1/300程度(未契約者の場合約1,000万件に対して100件位なので1/100,000)で、約半分の人がその段階で驚いて支払いに応じてしまう(民事裁判は怖くないを参照)ため、残りの半分が実際に民事裁判をされている。
なお、スカパーなどの有料衛星契約をしている人に対して、NHKは弁護士法23条2の「弁護士会照会」を使って、契約者情報を取得しているので、③と④をしていないNHKとの未契約者でもスカパーに加入している人はわずかだが可能性はあるようです。この「弁護士会照会」を受けた機関は回答義務(罰則はないので必ず応じる必要が無いのだがスカパーはNHKに契約者情報を提供しているらしい)があるため、個人の承諾を得なくても契約者情報を取得できる。
また、経済的理由によって支払えない人にまでは裁判していないもよう。「NHKふれあいセンター責任者のおばさまで高橋さん」という人がこのようなことを言っている証拠がある。
裁判して勝ったとしても、お金がない人から実際にお金を取ることは限りなくできない。生活保護や自己破産に代表されるように、この国はお金がない人には大変優しい国である。

よって、本当に「このところのデフレ不況で、生活が苦しいんです。収入が何とか回復してきたら払うようにします。」ということを言う人にまで、ヌエのようなNHKといえども、さすがに道徳感が少しは働くのであろう。
だが、不払いしていた人が、ひとことでも「お金がないから支払えない」と言うと「払う意思がある」とも取られるし、①ように、支払い期間指定書等で新たに支払ってしまった人や、③・④のように、未契約者なのにNHKにアクションを起こしてしまった人は、時効の援用(時効が成立するのは契約者が未払いしている場合に時効援用が効くのであって、未契約者の場合は時効にならない) ができなくなる恐れがあるので要注意。支払期間指定書には要注意を参照
よって余計なことは言わず、「立花さんに依頼しているので、今そちらに電話しますから直接話してください」というだけですぐに追い払うことができる。
※注意
「テレビがあるのに、ない」と嘘を言って契約をしないまたは解約する行為は、下手をすると刑法246条の詐欺罪にとわれる可能性があるとの脅しもされることでしょうから、安易な解約にはしない。
とは言っても、詐欺罪とは「人を欺いて”財物”を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」となっているので、「NHKの商品は放送電波だから、財物ではないようなので」詐欺が成立しないようですし、実際にそれで逮捕された実例もないもよう。

【 裁判になった場合の流れ 】
全国8カ所のNHK受信料特別対策センター
(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、松山、福岡)から
    ↓
    ↓ 「あなたの受信料担当窓口が変更になりました」という配達証明郵便がくる
    ↓
そのまま無視すると3~4か月後に地元の簡易裁判所から
    ↓
    ↓ 特別送達郵便という「支払い督促(8枚程度)」がくる
    ↓
「支払い督促」を立花氏に、FAX、またはコピーして郵送、またはpdfファイルにしてメールで送る。 後は全て処理してくれる。(認印がいるので特殊な名前の方は印鑑も郵送)
平成28年11月頃より、特別対策センターの他に、NHK受信料特別対策係というものも作ったようです。現在は「東京中央営業センター」と「かながわ西営業センター」があるようです。これは、受信料不払い者の多く(ほぼ全員?)に、調停書類を送っているようです。
調停とは、裁判所にて双方の話し合いにより解決することを目的にしていますが、受信料は話し合いで値引きをすることはできないものだから、この調停の書類を出すことにより、驚いて(特に気の弱い方は)支払いをさせることを目的として送っていると思われます。
これにより、NHKはどれぐらいの効果かあるのかを調べているのでしょう。よって、この書類を無視すれば、おそらく裁判になるので、上記の流れを参照してください。

【 支払期間指定書には要注意 】
受信料を一定期間(約1年以上?)不払いしている人に対して、お住まい地域の受信料スタッフ、もしくは郵便にて「支払期間指定書」というものにて「とりあえず1期分(2か月)支払ってください」のようなことを言って回っている。
例えば、5年前から未払いがあるとしたら、2か月分を支払う場合には、支払いが滞った過去からの分に充てるのが一般的なのですが、NHKでは「過去の部分はともかく、とりあえず直近の1期分(2か月)支払ってください」と言ってくる。
これについては法律上は問題ない行為だが、常識的にはたいへんおかしい。
中には営業スタッフの手数料欲しさで「過去の分をもう支払わなくていいから、今月分から払ってください」と言っている証拠も挙がっている。こう言ってきた場合は、録画・録音または、一筆書いてもらうなど必ず証拠を残しておくこと。
NHKの公式見解では「過去の債権はすべて放棄していない」といっているので、明らかに違法行為をしている。
これが何を意味しているのか?
この僅か2か月分だけでも支払ってしまったら「債券の承認」といって、裁判を起こされた場合、民法第169条の定期給付債権の短期消滅時効として考えられる受信料は5年の時効判決が確定している(最高裁で判決が出されている)ことから、時効援用をすることでができなくなってしまう。
つまり、過去の未払い分すべてを支払う必要がでてきてしまうし、実際に直近の1期分を支払ったとたんに裁判された人もいる。
NHKはこういった事実は一切説明せず、さも「お客様の為に」というような口ぶりで支払わせようとする行為を皆さんはどう思われますか。
とにかく無視するのが一番。

※注意
債券の承認には、「払う意思がある」といっただけでも承認していると取られる判断が下されている。また、最高裁での判決確定以降はNHK職員自らが「時効の援用をしますか?」ということを言っているようだが、時効の援用をするのは民事裁判で訴えられたときに、裁判所に対して主張するものなので、NHKに言う必要は全くないし、いたずらにそれを言ってしまうと、債券の承認(時効が中断)にもなりかねないので、NHKとの折衝に自信がない人は余計な事は言わない。


【 NHKとの折衝には録画・録音をしよう 】
受信料関連の仕事をしている地域スタッフ(非職員)や営業職員は受信料について書かれている放送法64条も満足に理解していない人が圧倒的なので、故意でなくても平気で違法行為をおかしている。
裁判になった時には、証拠として提出できますから録画・録音をしておけば「言った言わない」がなくなる。
また、鬱陶しい集金人が来たときには、「録画しますけど」と言い「携帯電話を向けるふりをするだけ」で帰らせることができますから大変な効力がある。
普段からどこか後ろめたい受信料契約をしている人たちなので、そのような行為をされると「後々まずいことになると思うから」なのだろう。

【 NHK側弁護をしている弁護士事情 】
ネットで調べてみたら、2000年頃までは新しく弁護士になる人は200~400人程度たが、司法制度改革によって弁護士の数が2001年頃から一気に増えだしていて「この10年間で6割以上も増えた」との説明がされている。
そんな背景から、一時的に消費者金融等の過払い金請求裁判では簡単に勝訴できることから、弁護士はこぞってそれに精を出してきたが、これも頭打ちになってきている現在では、苦労して弁護士になったにもかかわらず、収入がおぼつかなくなっているのも事実なので、
「法的駆け込み寺のような弱い人の為に働く弁護士を目指していた」のに、
背に腹は代えられないのか、目先の金のために当初の魂を売ってしまったといえるような、NHKの依頼を引受けている弁護士がいる。
最初から「金のためには何でもやる」と決めているのであればまだ許せるが、裁判される可能性が高い人の傾向 でも書いたが、職員の破廉恥や不正行為も直さず「支払い督促」の為に弁護士を付ける必要もないのに、「NHKの不正を内部告発した元NHK職員の立花孝志氏」が関わっている裁判では必ずと言っていいほどNHKは弁護士に依頼してきくる。弁護士報酬としては平均20万円位支払っているもよう。
このお金はすべて受信料から出ています。この受信料制度を必死で維持するためにもNHKは負けるわけにはいかない(特に不利な案件では)から焦ってるとも思える。
法的にはNHKの弁護をしても何の問題もはないが、ごく普通に一般道徳を考えればそういった志を持って弁護士になったのに恥ずかしくないのだろうか?
こんなことをしていたら、いつか罰が当たると思う。
「お金というものは、他の人の役に立った結果として後から付くものである」ということをよく考えていただきたい。
皆さんも、NHKのおかしな行為は、予算を承認している 国会議員の総務委員(半数以上の賛成により成立) にメールや手紙を書くことを勧める。

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