よくある質問

最近、受信料の相談メールがよく来るのですが、お問合せフォームから送信できますが、このHPで説明がある内容には返信できかねます。
このHPを熟読された上、ここに書かれている「よくある質問」も参照の上、それでも判断できない場合にのみ問い合わせ願います。

なお、このHPを管理しているのは「元NHK職員 立花」ではございませんので、勘違いなさらぬよう願います。

【2017年12月6日の最高裁判決ついて】
Question - ①
昨日は受信料の最高裁判決がありましたが「受信料は合憲(憲法違反ではない)との判断を示した」とテレビでは報道されているので今後不安です。

Answer - ①
NHKを含めた地上波では「受信料は合憲(憲法違反ではない)との判断を示した」とだけしか報道していないので、ほとんど間違いと言っても過言ではない報道ばかりです。
「自衛隊が憲法9条に違反している」との裁判でも、合憲と判断されるのだから、放送法64条程度で違憲判決がでるはずもないと私は思っていました。
この判決(平成26年(オ)第1130号,平成26年(受)第1440号,第1441号 受信契約締結承諾等請求事件 平成29年12月6日 大法廷判決)をすべて読んでみました。

主文
本件各上告を棄却する。
各上告費用は各上告人の負担とする。

となっているので、
高裁判決がそのまま生きているということなので、そのような報道になるのでしょうが、
原告のNHKも被告の男性も高裁の判決を不服としてお互いに上告していたのに、さもNHKが勝ったかのような報道ばかりなので不安になるのも当然でしょう。

参考までに、NHK受信料の最高裁判決の全文です。

NHKは4つの主張をしていたが、認めれたのは3つ目のみ(予備的請求2―被告は放送法64条に基づき原告からの受信契約の申込みを承諾する義務があると主張して,当該承諾の意思表示をするよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料として上記同額の支払を求めた)で4つ目の「不当利得返還請求」は判断をしていないが、次に記した2つ目の損害賠償請求を認めなかったことは、4つ目も認めなかったとこに等しでしょう。
1つ目の「主位的請求(NHKが受信契約の申込みが視聴者(被告)に到達した時点で受信契約が成立した」としていたことや2つ目の予備的請求1「主位的請求と同額の損害賠償請求」も当然認められませんでした。こんな主張が認められていたなら、裁判官はNHKの回し者と思えるほど恐ろしく感じます。「放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である」と判断している。つまり、 簡単に言うと「NHKが契約してほしければ、いちいち裁判を起こしてその結果で判断しろ」と言っているに過ぎないわけで、そのことには触れずに「合憲と判断された」とばかり報道されていました。
被告の男性は、BSメッセージ削除のために、B-CASカード番号をNHKに伝えているので、確実にNHKを視聴している証拠を取られているため、裁判を起こされた経緯があります。
それをしていない未契約の方は今までの経緯から言って、まず裁判されるということはないと思われます。NHKは裁判するという脅しともとれる文言を2006年から行っているので、これまでと何ら変わらないのです。
結局、時代錯誤な放送法を変えるしかないのです。
そのためにも皆さんスクランブル化投票にご協力ください。
参考:NHKが裁判に移行する基準  放送法64条と受信規約


【NHKの解約方法について】
Question - ②
請求書が届くたびに不安になります。見もしないものにお金を払いたくないので解約する方法はないのでしょうか

Answer - ②
現在の法律 (放送法64条)では、「協会の放送を受信することのできる受信設備(つまりテレビ)を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と書いてあります。それを盾に取り、「NHKを見る見ないに関係なく契約しろ」とNHKでは放送法第64条を勝手に解釈しています。
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・(中略)・・この限りではない」とも書いてあり、この部分だけは「協会の」が抜けていて、姑息に感じるが、この法律は日本放送協会(NHK)のことを定めた法律なので、NHKの放送(受信)を見ることを目的としていない人は、この限りではないとも解釈できる。
NHKの解釈では「販売目的である家電店などやラジオのことあり、一般の家庭は含まれない」と説明するが、受信規約もすべて読んでみたが、そんな記述は一切書かれていない。
(Yahoo知恵袋で「受信規約に一般家庭は含まれないと追加された」との回答があったが、受信規約にはそんな記述はない)
これについての判断は裁判所の判決になるが、2015年4月15日にNHK受信契約締結認めず 松戸簡裁、支払い請求棄却というNHK敗訴判決がついに出されました。NHKはこれを不服として地裁に上告した結果、NHK側の主張を認められてしまい実に残念です。
一度でも契約してしまうとテレビを破棄しない限り解約には応じません。しかし、罰則がないので契約をしたまま支払いを拒否するのが一番です。
どうしても解約したい方は、とりあえずテレビをいったんどこかにあずけください。そのうえでNHK職員に来てもらいTVがないことを確認すると解約に応じます。しかしNHKは「解約の受理あるいは完了いたしました」というような書類を一切出そうとはしません。ですから、そういった証拠がわかるように録画等をするか、担当職員にそういった書類を書いてもらう(解約書類のコピーではだめ)まで帰らせないことです。
その後またテレビを持ちます。受信料スタッフが新たにやってきたなら、次に書いてある「受信料集金人を撃退するには」を実行しましょう。
なお、その請求書を開封しないまま、大きく赤で「受信拒絶」と書き、その下に「我が家では放送法64条に規定している受信機器を一切持っていません」そして氏名に印鑑を押してそのままポストに投函または郵便局員にわたします。
普通の会社であれば、受取拒否されるとすぐに送ってこなくなりますが、おかしな組織であるNHKはしつこく送り続けます。私はこれを1年以上やっていたら今ではようやく請求書すら送ってこなくなりました。インチキな組織だから、NHK自体が不利になることがわかっているから、法律に詳しい家だと避けるようになるのです。郵便局は以前(郵政民営化される前まで)、主に田舎では受信料勧誘スタッフも兼ねていましたので、とんでもなく大量の請求書をNHKが発送することによって、郵政の売り上げに今でも貢献していますから、多くの方が「受取拒絶」をすれば、郵便局にも負担が増しますから、みんなで抵抗しましょう。
また、最近やたらと「重要」と書かれた封書が投函(これは郵便ではなくポスティング業者による物のらしい)されているようですが、一般的に重要と思われる書類は、書留(最近、書留でも送ってくるが、資金が有り余っているNHKが郵便(JP)に利益供与しているとも思えるため、受信料特別対策センターからでなければただのゴミ扱いで構いません)や内容証明などの受取時に印鑑が必要となるものなので、そんな書類は全く気にせず、無視すればよいでしょう。
参考:迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか?
参考:本来あるべき公共放送の姿 放送法64条は憲法違反?では


【受信料集金人を撃退するには】
Question - ③
最近、夜中に訪問してきては、大声を出したり、何度もドアを叩いてきて近所に迷惑なので辞めていただきたいです。ドアの郵便受けを覗きながら声をかけてきたり、やり方が悪質すぎます。どうにか撃退できないのでしょうか?

Answer - ③
受信料関連の仕事をしている地域スタッフ(非職員)や営業職員は受信料について書かれている放送法64条も満足に理解していない人が圧倒的なので、「法律に詳しいと感じる人の家」には来なくなりますから、受信料義務化の根拠になっている 放送法64条と受信規約 を空で言えるくらい覚えてください。
その証拠として、法律のプロである弁護士や、東京の中心的場所である千代田・港・中央区などでは、法律に詳しい人が多く住んでいることから不払い者が多いようです。
中には「集金人がかわいそうだから契約に応じよう」と思ってしまう方もごくたまにいるようですが、集金人に同情なんて全くしなくてもかまいません。彼らは600万円くらいの平均年収があるようですし、1,000万円を超える人もいるのです。代表的な委託業者としては、「クルーガー(シーズコーポレーション、エクススタッフ、アクセスコミュニケーションズ もグループ会社)」「Nリンクス」「グッドスタッフ」「トライモア」などがあり、そのいずれもが「法律に疎い人」に対しては威圧的です。
NHK放送受信料の契約・収納業務委託法人名一覧 はこちらで確認できます。
NHK集金人の訪問犯罪 を見れは、ここに書いていることがよく分かります。
鬱陶しい集金人が来たときには、「録画しますけど」と言い「携帯電話を向けるふりをするだけ」で帰らせることができますから大変な効力があります。
普段からどこか後ろめたい受信料契約をしている人たちなので、そのような行為をされると「後々まずいことになると思うから」なのでしょう。
それでも、帰ろうとしない場合には、「受信料制度には納得がいかない。スクランブルをしてはいけない法律はどこにもないので、スクランブルを希望します」と言ってください。
その時、もしも集金スタッフが「裁判になるかもしれません」と言ったら、こちらの思う壺です。「裁判」ということを言ったら、刑法222条の脅迫罪になるので受信料スッタフはそれを言ってはならないのです。そのためにも録音録画をしておいてください。そしてその証拠をもとに受信料スタッフを警察に通報しましょう。

また、「法律に詳しくない」とNHK受信料スタッフが感じた家には、亭主がいない時間帯を狙って、奥さんにコンタクトしだすので、奥さんは一切余計なことを言わないようにし、「放送法64条で規定している受信機器は家にはないので、お帰りください」とひとことだけ言えばよい。それでも帰らない時は、「刑法130条の不退去罪だから警察に電話します」と言えばすぐ帰ります。
それでも不安を感じる、あるいは、自分では対応したくない(できない)のであれば、NHK撃退シールを貼る NHKだけ映らないカットフィルターを取り付ける 裁判される可能性が高い人の傾向 をご覧ください。


【生活が苦しくて支払えない】
Question - ④
NHKに電話でお願いしてみましたが、「放送料免除基準」に満たないので支払い義務が有ると断られました。年収的に、決して裕福な生活を送っているわけではありません。年間を通しても見ることの無いBS放送に生活費を削られる事に怒りも感じます。こればかりは、どうしようもない事なのでしょうか。

Answer - ④
経済的理由によって支払えない人にまで裁判はしていないようなので、支払いを拒否したままで構わない思います。
「NHKふれあいセンター責任者のおばさまで高橋さん」という人がこのようなことを言っている証拠があります。
NHKの内部職員情報によると、「現在、学生である人」「年金受給者」「生活保護者(過去にその経験がある人も含まれる)」など生活に余裕のない人には裁判していない模様です。
参考:現在のNHKここがおかしい 裁判される可能性が高い人の傾向


【携帯のワンセグしか持っていないのに支払う義務があると言われました】
Question - ⑤
受信料スタッフがいきなり来たから、「テレビは持っていません」といったら、「携帯のワンセグでも支払う義務があると」言われたました。これは本当なのでしょうか?

Answer - ⑤
放送法第64条の最初に書いてある内容には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は・・・中略・・・放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう」と書かれているので、携帯電話(パソコンも同様)は設置をした訳ではないし、また、その目的は、テレビを見るために持っているわけではないので、契約をしなければならない法的根拠はありません。
ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 2016/8/26が出されましたが、NHKが高裁に上告した結果、逆転勝訴(東京高裁 2018/03/26)されてしまいました。それによると、施行当時(昭和25年で、まだテレビは無い時代)から携帯型ラジオが存在したことなどから「『設置』には『携帯』も含むと解すべきだ」との、どう考えても納得できない判決がでた。これを不服として即日最高裁に上告。
【 ワンセグ携帯のみ所有者でもNHK受信契約義務があるとの、最高裁判決 2019/3/13 】
最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が13日までに、原告側の上告を退ける決定をした。
テレビを持たず、ワンセグ携帯のみ所有している場合でも契約義務を負う事が確定したため、現状では、ワンセグ機能のない携帯(iphone)に変えるか、携帯を持つのをやめるかしかないので、一刻も早く時代錯誤な放送法を変えるしかないのです。
参考:放送法64条と受信規約 受信料契約には承諾が必要との判決


【以前に亡くなった親の未払いの請求きたのですが】
Question - ⑥
10年以上も前に亡くなった親の未払い請求書が届きました。額もBS契約なので20万円を超えています。これを払う必要があるのでしょうか?

Answer - ⑥
NHKの解釈では「親の財産を相続しているので支払い義務があるから、名義変更してください」といって請求書をよく送りつけているようですが、
民法552条(定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。)により無効になっているので、郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)により、開封せず「誤配達郵便物」と付箋を貼り、郵便局員(配達員)に「死亡しているので、ここにはもういないから、送り主に返してください」と言って渡せば届かなくなります。
参考:迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか?
NHKはこれまで5年の時効を認めていなかったので「債券はすべて放棄していないと」いっていたが、2014年9月5日に最高裁でも敗訴したので今後は5年以上の徴収は困難になることでしょう。
ですが、何度も言いますが受信料には罰則がないために、NHK側でも未払いを回収するためにはモラルなんて考えずにどんどん請求書を出してきますから、「それで払ってくれたら儲けもの」程度に考えているとも思われる、とんでもなく非常識的請求をしてきます。
そんなに古い契約に対して、裁判を起こされている事例は無いようなので、そのまま無視していてもかまいません。
参考:NHKが裁判に移行する基準 10年以上未払いで契約そのものが無効判決


【レオパレス21に住んでいます】
Question - ⑦
現在、テレビが設置されたレオパレス21に住んでいるのですが、受信料は「その住人が払うことになっている」といわれました。
これは本当でしょうか?

Answer - ⑦
レオパレス21と賃借人との契約書にはそう書かれているようですが、放送法64条の最初に書いてある内容には「受信設備を設置した者は」と書かれています。よって支払う法的根拠はありません。
NHKはホテルなどの客室に対しては、設置者ではない人が見ているのに「設置者に払えといっている」のに、レオパレス21では逆のことを言っています。結局NHKが勝手に解釈しているだけですから、それだけ考えてもいい加減な組織としか言わざるおえません。
レオパレス滞在者から徴収 NHKに受信料返還命令判決、東京地裁判決 2016/10/27が出されました。
携帯の裁判に続き、レオパレス滞在者の裁判でもNHKが敗訴しました。もっともこれは至極当たり前の判決である。
参考:放送法64条と受信規約


【裁判になった時の対応】
Question - ⑧
4~5年前から不払いをしており、支払いを拒否し続けていたら、今日NHKから配達証明が来ました。裁判になるのかと不安です。今後の対応はどうしたらよいでしょう。

Answer - ⑧
NHKから配達証明郵便(書留郵便)などの書類が届けられている方や受信料特別対策センターに担当窓口を変更されてしまった方は、そのまま放置すると確実に裁判になりますから、その時点で、いったんテレビを撤去して、内容証明郵便にて“解約する旨”を出せば回避できるようです。
参考:裁判になりそうな時のNHK解約作戦
参考:民事裁判は怖くない 裁判される可能性が高い人の傾向「裁判になった場合の流れを」


【NHK撃退シールについて】
Question - ⑨
NHK撃退シールというものがあるようで、それを貼れば集金人が来なくなると聞きました。
どうすれば、頂けるのでしょうか。どうかよろしくお願い致します。

Answer - ⑨
NHK撃退シールほしい方は、
03-3696-0750 へお電話下さい。

もしくは、この画像をコピー(右クリックして画像を保存)して、ご自分で印刷して、玄関に貼って(外に貼る場合は耐水ペーパーなどを使用して、防水対策をしてください)構いません。


【NHKだけ映らないカットフィルターについて】
Question - ⑩
「NHKだけ映らないカットフィルター」という商品があると聞きました。これを取り付ければ、支払わなくて済むのでしょうか

Answer - ⑩
「NHKだけ映らないカットフィルター」
を筑波大学システム情報系准教授、掛谷英紀氏が開発し、商品化しています。
NHKは「このフィルターを取り付けても簡単に外せるので、受信料支払い義務がある」と放送法64条を勝手に解釈していますが、だとすれば、簡単に取り外すことができないように壁に埋め込むなどの加工をすれば、間違いなく支払う必要がないし、掛谷英紀氏は、アンテナ装置を進化させた「NHKだけ映らないアンテナ」も開発しているようです。
これを取り付ければ、今後半永久的に受信料を支払う必要が無くなることは疑う余地がありません。
なお、山口ケーブルテレビでは「カットフィルターを取り付けることによって、支払はなくても良い(NHKと話合いをした結果であるようです)」ということをホームページで謳っています。
実際に、この商品を取り付けたことにより、立花氏は裁判も起こしています。NHKは必死になってこれを阻止するために、強力な弁護士4人をたてて対抗していますが、たいへん高額であろう弁護士費用はみなさまの受信料から支払われています。

2017年1月20日東京地方裁判所民事第1部判決(裁判長裁判官 後藤健)にて「イラネッチケーを使えば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました」

NHKだけ映らないTVがあれば買いたいという人も多いことでしょうが、どうして売られていないのかというと、NHKが特許の関係(アルダージ株式会社 2006年7月設立)で事実上現状ではそういったTVを販売することはかなり難しいようです。

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