NHKスクランブル化を実現させよう
スクランブル化投票ツール
「NHKだけ映らないフィルター(イラネッチケイ)」を取り付れば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました

NHKが映らないテレビ、契約の義務無か。
東京地裁の小川理津子裁判長は「どのような意図であれ、受信できない以上、契約義務はない」と述べた。(2020年4月26日)

これらの画期的な判決が地裁では出たが、上告審では次のように、覆されています。2021年02月24日「視聴できぬテレビも契約義務 NHKが逆転勝訴―東京高裁 広谷章雄裁判長→不当判決が出てしまいました。なんとも残念!2021年02月24日「視聴できぬテレビも契約義務 NHKが逆転勝訴―東京高裁 広谷章雄裁判長→不当判決が出てしまいました。
なんとも残念!

NHKのスクランブル化の賛否を投票するツールを作成いたしました。
スクランブル化投票および貼付ソースコードはこちら

【 NHKが義務化をしたくない理由 】
2015年10月13日のYahooニュースで、NHK受信料の支払い義務化「国民に理解されないと難しい」と掲載されていたが、義務化されて一番困るのは国民ではなく、実はNHK自身なのだ。
義務化されるとどうなるのか、つまり税金と殆ど同じ扱いになってしまうため、現在のアバウトな受信料徴収ができなくなるからなのだ。
これにより、受信料の仕事を請け負っている事業者が必要なくなる(現在でもスタッフによる集金業務が法制化されているわけではない)し、徴収方法も厳密化されるため、おそらく控除規定も税金と同じように所得がない人は免除になるであろう。
その結果、今までの様な受信料収入は維持できなくなるので、職員自体の給料も一般の公務員並みになってしまうことが考えられるから、絶対に義務化を避けたいのが本当の理由であろう。
従って、義務化もしたくないし、スクランブル化もしたくないので、結局はNHK職員にとっては現状のアバウトなインチキ制度が一番美味しいのである。

【 本来あるべき公共放送の姿 】
NHKではスクランブル化をしてはいけない法律などどこにも存在しなていのに、絶対にやらないのはなぜなのか?
デジタル化が完了している現在では、スクランブルが技術的に出来ないわけがないし、また、アナログ時代からWowowで行われていたスクランブル技術はNHKが開発した(私の担当地域である釧路放送局職員副部長がそう言っていました)ようだ。
条件付き賛成も入れると、9割以上が賛成するでしょうから、分担金という性格上、受信料収入が激減することが明らかなので、一件でも実施してしまったら、平均年収1,785万円(福利厚生も含む)とも言われている、既得権益と言っても過言ではない美味しい汁を維持できなくなるからやらないだけなのだ。
しかも、受信料の支払いを拒否する人には 「支払い督促(民事裁判)」 をしてまで強制的に取立てている。
常識的に考えるのであれば、スカパーなどのようにスクランブルにすれば良い。
放送法第64条および総務大臣認可の受信規約(これはNHKが作ったもの)によって、強制的に支払いを義務化しているが、視聴者に罰則がないために、NHK側でも大変強引で殆ど放送法違反とも言える集金人の行動を奨励しているとも思える、とんでもなくいい加減な組織と化している。
この「罰則がない」(NHKは過去2度法律化をしようとしましたが、国会の承認を得られていない)ということは、契約を交わせば良いだけなので、法律的に解釈をすれば、支払いをする義務はないとも取れる。(受信規約第5条には支払いの義務が書かれてはいるが、これは各自治体で条例が作られればそれよりも弱い法となる)では、なぜ罰則がないのだろう。
公共放送の理念から考えれば、NHKが多くの人から信頼されることによって成り立たなければならないからだし、NHKが質の良い番組を制作している自信があるのなら、支払い拒否者には堂々とスクランブルを実施すればよい。
日本国民の真面目で勤勉な国民性からすれば「人の為に役立ってる」と思えば例え経済的に苦しくても、一般的にはお金を払おうと思う人が圧倒的に多いはずだから、裁判(特に気の弱い法知識に疎い人に)をして強制的に支払わせようしている態度には怒りを感じる。


しかし、視聴者には罰則が無いが、逆にNHKなどの放送事業者には放送法第185条によって罰則があります。
NHK職員や受信料スッタフは、受信料義務化の根拠になっている放送法64条第二項違反を日常茶飯事的に犯しているのです。

放送法第185条の具体的な内容(一般財団法人情報通信振興会から引用しました)

第百八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。

一 第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。

二 第十八条第二項、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、

第二十条第九項若しくは第十項、第二十二条、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。

三 第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、

第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。

東電OL殺人事件、足利事件、高知白バイ事件では明らかに無実の証拠があるにもかかわらず、東電OL殺人事件、足利事件裁判ではDNAという決定的な証拠が出てくるまでは無期懲役が覆らなかった(現在は無罪確定しているが、被告人のゴビンダさんや菅家さんは17年以上収監されていた)ことでもわるように「国絡みの裁判ではそれらに不利な判決を出してしまうとその裁判官が出世レースから漏れる、つまり先輩判事等には逆らうことなく業務に忠実にするという暗黙の了解がある」ため、そのような不当判決が当たり前にだされるから、NHKを相手に裁判してもなかなか真っ当な判決が出ることは期待い。
とは言え、裁判官の中には出世を帰り見ずに常識的な判決を出す場合もたまにはある。受信料の時効5年判決はその良い例でしょう。
日本国憲法第99条に規定されている権力者から圧力を受けたとしてもそういった事実を報道すること、つまり、「権力者に対するチェックと圧力に屈せずに事実を報道する事こそが公共放送本来の目的」なのに、「高知白バイ事件」での警察不正を報道しないし、裁判に頼るという国の組織と一体になって行動していること自体、全くその体をなしていないと言わざるおえない。
また、中国や韓国寄りとも取れる報道も目立つ。
「シリーズJAPANデビューアジアの一等国 台湾」はそのいい例であり、その背景には反日の仕掛け人とも言われる、元々韓国母体である電通(故成田豊元代表取締役社長)の影響も大きいと言われている。
なお、NHKスペシャル「シリーズ・JAPANデビュー第1回アジアの“一等国”」は、2013年11月28日 東京高裁で偏向、差別的表現で逆転敗訴している。
日本による台湾統治を取り上げたNHKの番組を巡り、台湾の人たちなどが賠償を求めた裁判で、東京高等裁判所は、取材に応じた台湾の女性1人について「番組によって名誉を傷つけた」と指摘して、NHKに100万円の賠償を命じた。

インターネットの発達でこういった不当なことはYoutube等の動画でどんどんアップされてしまうので、封殺することなど不可能な時代だから、いずれは誰がみても納得のいく状態になるであろう。

すべての事柄に自由に物が言えることにより、民放ではやりにくい番組(視聴率に左右されない日々のニュース、災害、教育、子供番組のみに特化)を国民に伝えることのみに徹すれば良いわけだから、例えば月額500円以下(税金と同じように低所得者には負担無)のごくわずかな国民負担によって行うべきでしょう。
しかし、現状のNHKはそれ以上に娯楽もたくさん放送している。
こういった娯楽的番組は例えば、NHKエンタープライズ(株)に移行し、民放化すれば良いだけだから、強制的に支払う必要はないと考えるのが妥当でしょう。
NHKでは「“みなさまの声にお応えします”と称し、ご意見・ご要望としてお伺い致します」とマニュアル化されているように必ず言うが、NHK自身に都合が悪いことには例え大多数の人が賛成だと思っている事でもやらないのが現状。

この投票ツールは、インチキNHKを一度解体させ、再度まともな公共放送に生まれ変わる活動を目指して製作したわけです。
よって得られた投票や意見は定期的にまとめて、NHK予算を認可している国会議員(総務委員)への報告に使わせていただきますので、このツールをより多くの皆様が使用していただけることを望みます。

【スクランブル化の張付用コード】






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